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ストレスチェック50人未満の義務化はいつから?押さえておきたい3つのポイントと2028年までの準備手順

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「うちは従業員が50人未満だから、ストレスチェックは努力義務で関係ない」

そう考えていた中小企業の経営者や人事担当者の方も多いのではないでしょうか。
労働安全衛生法の改正に伴い、これまで努力義務とされていた50人未満の事業場におけるストレスチェック制度が、いよいよ全事業場で義務化されることになりました。
「一体いつから始まるのか?」「自社は本当に対象になるのか?」「産業医もいないのに何から準備すればいいのか?」と不安を感じている方も少なくないはずです。

本記事では、義務化の施行スケジュールをはじめ、押さえておきたいポイント、産業医がいない場合の具体的な対応策、そして義務化に向けたスケジュール感までわかりやすく解説します。制度改正に慌てず備えるための道しるべとして、ぜひ参考にしてください。

ストレスチェック50人未満の義務化はいつから?

50人未満事業場へのストレスチェック義務化は、2028年4月1日に施行されることが決定しています。
ストレスチェックはメンタル不調による休職・離職を防ぐ目的で行われ、今回の改正によって小規模事業場で働く労働者にもストレスへの気づきや必要な支援につながる機会が広がることが期待されています。
施行までの期間は企業側の準備期間として位置づけられており、この間に運用体制の構築を進める必要があります。

すべての事業場がストレスチェック義務化の対象へ

これまでストレスチェックは、常時50人以上の労働者を使用する事業場にのみ義務付けられていました。50人未満の事業場は努力義務という位置づけで、実施するかどうかは各社の判断に委ねられていました。

しかし2025年5月14日に公布された改正労働安全衛生法により、この線引きは撤廃されます。施行は2028年4月1日で、それ以降はすべての事業場がストレスチェックの実施義務を負うことになります。人数が少ないことを理由に対応を先送りできる時期は終わりつつあると考えたほうがよいでしょう。

対象となるのは「常時使用する労働者」

ストレスチェックを実施する際、対象になるのは事業場に所属する労働者全員ではなく、一定の要件を満たす「常時使用する労働者」です。具体的には、期間の定めのない契約で雇われている労働者、または契約期間が1年以上(更新の見込みがある場合や、すでに1年以上継続して雇用されている場合を含む)で、かつ週の労働時間が同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上ある労働者が該当します。

契約の名称や国籍は問われないため、パートやアルバイトであっても、この要件を満たせば対象に含まれます。

複数拠点がある企業は、事業場ごとに実施義務を負う

ストレスチェックの実施義務は、企業単位ではなく事業場単位で発生します。本社・支店・営業所・店舗などが場所的に分かれている場合、それぞれが独立した事業場とみなされ、各拠点で個別に実施する必要があります。

事業場の範囲の判断に迷う場合は、労働基準監督署や専門機関に確認するとよいでしょう。

50人未満事業場が義務化に対応する5つのステップ

義務化に向けて、以下の5つのステップで準備を進めていくのがおすすめです。

STEP1:実施体制を整える

まずは社内の実務担当者(衛生推進者など)を決め、ストレスチェックを行う実施者(医師や保健師など)を確保します。

STEP2:社内ルールを策定する

個人情報の保護や受検の不利益取扱いの禁止など、ストレスチェック運用に関して明文化した社内ルールを作成します。

STEP3:従業員に周知する

制度の目的、実施時期、プライバシーが厳守される旨を全従業員に周知・説明します。

STEP4:ストレスチェックを実施する

Webまたは紙の問診票を用いてストレスチェックを実施します。回答内容は、実施者から直接受検者本人へ結果が通知されるようにします。

STEP5:結果に基づく対応を行う

高ストレスと判定され、本人から面談申出の希望があった場合は、医師による面接指導を調整します。また、集団分析結果をもとに職場環境の改善を図ります。

産業医がいない事業場の実施体制

現在、労働安全衛生法において産業医の選任義務があるのは「常時50人以上」の事業場です。そのため、50人未満の事業場の多くには産業医がいません。

ストレスチェックの実施者になれるのは、医師、保健師、または一定の研修を修了した看護師・精神保健福祉士・公認心理師です。
自社に該当者がいない場合は、外部の医療機関やストレスチェックの委託先の専門代行業者に依頼する必要があります。

また、高ストレス者から申出があった際に行う医師による面接指導も、自社に産業医がいない場合は、ストレスチェックの委託先の外部機関や、最寄りの地域産業保健センター(地産保)へ依頼する必要があります。
なお、地産保は50名未満の事業場の場合、面接指導を無料で依頼できるなど費用面でのメリットがありますが、予約が混み合うことや柔軟なスケジュール調整が難しい場合もあるため、事前確認が必要です。

2028年までの準備ロードマップ

義務化直前になって混乱しないよう、今から年単位で段階的に準備を進めることが成功の鍵です。

・2026年内にやっておきたいこと
まずは自社の各拠点の「常時使用する労働者数」を正確に把握します。そのうえで、法律の施行スケジュールや他社動向などの最新情報をキャッチアップしておきましょう。

2027年内にやっておきたいこと
予算の確保や、自社で実施するか外部委託を利用するかの運用方針の決定を行います。外部委託を検討する場合は、複数の代行業者から見積もりを取り、自社に合ったサービスを選定・契約しておきましょう。

・施行直前にやること
社内ルールの策定、従業員への説明会や周知など、実務面の最終チェックを行い、スムーズに実施できる体制を完成させます。

まとめ

50人未満の事業場への義務化は2028年4月1日に施行されることが決定しています。猶予期間はありますが、対象外になるわけではないため、早めの準備が安心です。
拠点が複数ある企業は事業場ごとに実施義務を負うため、まずは各拠点でストレスチェックの対象となる労働者数を把握し、規模感をつかんでおくとよいでしょう。
産業医がいない小規模事業場ほど、個人情報の管理や実施者の確保といったハードルが高くなります。だからこそ、外部委託サービスを上手に活用することが円滑な運用の近道です。

よくある質問(Q&A)

Q1. 50人未満の事業場のストレスチェック義務化は、いつから始まりますか?

A. 2028年4月1日に施行されることが決定しています。2025年5月14日に公布された改正労働安全衛生法により、これまでの「常時50人以上」という線引きが撤廃され、それ以降はすべての事業場が実施義務を負うことになります。

Q2. ストレスチェックの対象となるのは、事業場のすべての従業員ですか?

A. いいえ、対象となるのは一定の要件を満たす「常時使用する労働者」です。期間の定めのない契約、または契約期間が1年以上(更新の見込みがある場合等を含む)で、かつ週の労働時間が通常の労働者の4分の3以上ある労働者が該当します。契約の名称や国籍は問われないため、パートやアルバイトでも要件を満たせば対象に含まれます。

Q3. 複数の拠点がある企業の場合、義務化への対応はどう考えればよいですか?

A. ストレスチェックの実施義務は企業単位ではなく事業場単位で発生します。本社・支店・営業所・店舗などが場所的に分かれている場合、それぞれが独立した事業場とみなされ、各拠点で個別に実施する必要があります。

Q4. 自社に産業医がいない場合、ストレスチェックはどのように実施すればよいですか?

A. ストレスチェックの実施者になれるのは、医師、保健師、または一定の研修を修了した看護師・精神保健福祉士・公認心理師です。該当者が自社にいない場合は、外部の医療機関やストレスチェックの委託先の専門代行業者に依頼する必要があります。また、高ストレス者への面接指導も、自社に産業医がいない場合は委託先の外部機関や地域産業保健センター(地産保)へ依頼できます。

Q5. 義務化に向けて、いつまでに何を準備しておけばよいですか?

A. 2026年内に、自社の各拠点の「常時使用する労働者数」を正確に把握し、最新情報をキャッチアップします。2027年内には、予算の確保や自社実施・外部委託の運用方針の決定、外部委託を検討する場合は複数の代行業者からの見積もり取得・契約を進めます。施行直前には、社内ルールの策定や従業員への説明会など実務面の最終チェックを行います。

ABOUT ME
【シニアコンサルタント】倉科 彩香
【保有資格】健康経営エキスパートアドバイザー 【コメント】前職ではやりがいはあったものの、長時間労働が当たり前の環境で働く中で、ワークライフバランスについて考えるようになりました。今では健康経営エキスパートアドバイザーとして、ストレスチェック結果を活用した職場環境改善に取り組む企業のコンサルティングや、各種セミナー等を行っております。これまでの学びをもとに「健康でいきいきと働く人」を世の中に増やすために役立つ情報をお伝えします。