2015年にストレスチェック制度が導入され、まもなく9年が経とうとしています。
ドクタートラストのストレスチェックを活用されている企業のご担当者さまから多くの嬉しいお声をいただく一方、新しくお問い合わせをくださる企業さまからは「毎年実施しているものの活用はできていない」「マンネリ化してしまっている」といったお声も伺います。
なぜストレスチェック制度が義務化されたのか、ストレスチェックを通してどのような課題に向き合うべきなのか、実施の意義を改めて確認していきます。
なぜストレスチェック制度が義務化されたの?
そもそも、なぜストレスチェック制度が義務化されたのでしょうか。
「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(令和3年2月改訂)」には次のように記載されています。
近年、仕事や職業生活に関して強い不安、悩み又はストレスを感じている労働者が5割を超える状況にある中、事業場において、より積極的に心の健康の保持増進を図るため、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(平成18年3月31日付け健康保持増進のための指針公示第 3 号。以下「メンタルヘルス指針」といいます。)を公表し、事業場におけるメンタルヘルスケアの実施を促進してきたところです。しかし、仕事による強いストレスが原因で精神障害を発病し、労災認定される労働者が、平成18年度以降も増加傾向にあり、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することが益々重要な課題となっています。
こうした背景を踏まえ、平成26年6月25日に公布された「労働安全衛生法の一部を改正する法律」(平成26年法律第82号)においては、心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」といいます。)及びその結果に基づく面接指導の実施等を内容としたストレスチェック制度(労働安全衛生法第66条の10に係る事業場における一連の取組全体を指します)が新たに創設されました。
この制度は、労働者のストレスの程度を把握し、労働者自身のストレスへの気付きを促すとともに、職場改善につなげ、働きやすい職場づくりを進めることによって、労働者がメンタルヘルス不調となることを未然に防止すること(一次予防)を主な目的としたものです。
このようにストレスチェック制度が導入された背景には、仕事による強いストレスが原因で精神障害を発病、労災認定される労働者が増加傾向にあり、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することが重要な課題となっていた状況があります。
近年の課題は?
では、近年の労災補償状況はどのように推移しているのでしょうか。
令和元年度から令和5年度までの精神障害の請求、決定及び支給決定件数は次のとおりです。
請求件数、決定件数、支給決定件数、いずれも年々増加していることが分かります。
なお、令和5年度の支給決定件数は、上位から「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」157件、「業務に関連し、悲惨な事故や災害の体験、目撃をした」111件、「セクシュアルハラスメントを受けた」103件の順であり、ハラスメント対策のさらなる強化が必要になっています。
ドクタートラストのストレスチェックでできることは?
ドクタートラストではハラスメント対策含め、職場環境改善にこだわったストレスチェックを提供しています。
特に、詳細な集団分析やコンサルタント・医療職が在籍しているという社内体制を活かしたサポートが大きな特徴です。
詳細な集団分析
高ストレス者の割合だけではなく、「高ストレス者を生み出す原因分析」「優先して改善すべき職場環境ランキング」など、労働者のメンタルヘルス不調を防止するヒントが詰まった報告書を提出いたします。
ハラスメントに関する回答の状況も確認いただけます。
コンサルタントによる無料フィードバック
ドクタートラストのストレスチェックは、コンサルタントによるフィードバックが基本料金に含まれています。
あらゆる⾓度からの分析をもとに課題を抽出し、改善策とともにご説明するため、職場環境改善につなげやすいと好評をいただいています。
高ストレス者対象の無料相談窓口
受検期間中および受検期間終了後1週間、高ストレス者専用の相談窓口が無料で利用いただけます。
ドクタートラストの医療職に匿名で相談することができるため、産業医⾯談よりもハードルが低く、クッションの役割を担います。
まとめ
精神障害を発病し労災認定される労働者が増加している現在において、ストレスチェックは非常に大きな意味を持つ制度です。
詳細に分析を行うと職場のさまざまな課題が見えてきますので、「うまく活用できていない」「実施しても変化がない」とお悩みの企業さまはぜひ一度ドクタートラストにご相談ください。
<参考>
・ 厚生労働省「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(令和3年2月改訂)」
・ 厚生労働省「令和5年度『過労死等の労災補償状況』を公表します」