ストレスチェックの対象者は、正規雇用の従業員だけとは限りません。パート・アルバイト、派遣労働者、役員など、雇用形態によって対象となるかどうかが異なります。この記事では、ストレスチェックの対象者の基本的な要件から、社長・役員の扱いまでわかりやすく説明します。
ストレスチェックの対象
ストレスチェックの実施義務の対象者は、常時使用する労働者です。常時使用する労働者とは、以下のいずれの要件を満たす方を指します。
- 期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年以上である者ならびに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者、および1年以上引き続き使用されている者を含む)であること。
- その者の1週間の労働時間数が、当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。
正規雇用・契約社員
期間の定めのない労働契約で働く正規雇用の従業員は、ストレスチェックの対象です。また、契約社員であっても、契約期間が1年以上、または契約更新により1年以上使用されることが予定されている場合は対象となります。
パート・アルバイト
パートやアルバイトであっても、上記①②の要件を満たす場合はストレスチェックの対象です。たとえば、1年以上の契約を見込み、同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数が37.5時間のところ、29時間(4分の3以上)労働していれば対象となります。
なお、1週間の労働時間が通常の労働者の2分の1以上4分の3未満の場合は、実施義務の対象外ですが、実施することも検討されることがあります。
派遣労働者
派遣労働者のストレスチェックは、派遣元事業者が実施義務を負います。派遣先事業者には実施義務はありませんが、職場環境の把握や改善の観点から、集団分析の活用などについて連携することが望ましいとされています。
派遣労働者を受け入れている企業は、派遣元と連携して対応を確認しておきましょう。
退職予定者
退職予定者であっても、ストレスチェックの実施時期に在籍している場合は、原則として対象者に含まれます。
休職中の労働者
休職中の労働者については、実務上はストレスチェックの対象に含めず運用されるケースが一般的です。
役員に対してもストレスチェックが必要な事例
では、社長や役員などは、ストレスチェックの受検対象者となるのでしょうか?
社長や役員は、労働者ではなく、使用者にあたるため、ストレスチェックの実施は法令で義務づけられていません。
ただし、役員の中には、ストレスチェックの対象となる場合があります。
以下で、ストレスチェックの対象となる場合をご紹介します。
使用人兼務役員の場合
役員でも、労働者と同様の業務に従事している場合は、労働者に該当することがあります。
たとえば、工場長で役員、営業部長をしながら役員など、役員兼務で労働者の業務を行っている場合があります。
その場合には、労働者とみなされ、ストレスチェックの対象となります。
実態として、役員の業務を行っているのか、労働者と同様の業務に従事しているかが判断の基準となります。
名ばかり役員
使用人兼務役員と同様に、肩書上の地位は役員でも、実際には会社の指揮命令下で働く場合、また、拘束性が高い場合には、労働者とみなされ、ストレスチェックの対象となります。
昇進して役員になった場合に多く見られますので確認しましょう。
また、会社からは、賃金を得ているでしょうか。
役員報酬しか得ていないという場合には、ストレスチェックの実施対象にはなりませんのでご注意ください。
雇用保険に加入している
使用人兼務役員などで雇用保険の適用を受けているなどの場合には、労働者と考え、ストレスチェックの実施の対象と考えます。
労働の実態や雇用保険の状況などを確認しましょう。
受検対象者として規定されている
ストレスチェックの実施の際に、「ストレスチェック実施規程」を定めていますが、実施規程に、「役員であってもストレスチェックの対象とする」と規程で定めている場合は、ストレスチェックの対象となります。
衛生委員会等で調査審議を行い、役員であっても受検をしてほしい場合には、役員の受検について定めましょう。
本人からの希望がある
なお、役員がストレスチェック受検を希望する場合には、受検しても差し支えありません。
法的には対象外ですが、受検ができないわけではありません。
社長も同様です。
健康管理の理由などで受検を希望される場合は、対象者とすることが可能です。
社長や役員もストレスチェックを受検したほうがいい?
ここまでご説明したように、社長や役員は、法的にストレスチェックの実施対象に含まれていませんが、労働者性がある場合に対象となります。
また、希望する場合には、任意で受検しても差し支えありません。
組織全体の状況を把握するうえでも、使用者である社長や役員にストレスチェックを実施することは非常に有益ですので、会社として対象とするのかを検討していきましょう。
まとめ
今回はストレスチェックの対象者についてご紹介しました。
ドクタートラストでは、ストレスチェックが初めての企業様でもご不安が無いよう、実施方法や受検対象者などについて、ご担当者様と丁寧に確認を行いながら、サービスをご提供しています。
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Q&A(よくある質問)
Q1. ストレスチェックの対象者は誰ですか?
ストレスチェックの実施義務の対象者は、常時使用する労働者です。具体的には、①期間の定めのない労働契約で働く者(または1年以上の契約・更新が見込まれる者)、②1週間の労働時間が通常の労働者の4分の3以上である者、の両方を満たす方が対象となります。
Q2. パートやアルバイトもストレスチェックの対象になりますか?
はい、パートやアルバイトであっても、対象の2つの要件を満たす場合はストレスチェックの対象です。たとえば、1年以上の契約を見込み、通常の労働者の所定労働時間37.5時間に対して29時間以上(4分の3以上)労働している場合は対象となります。なお、労働時間が2分の1以上4分の3未満の場合は実施義務の対象外ですが、実施することも検討されることがあります。
Q3. 派遣労働者のストレスチェックは誰が実施しますか?
派遣労働者のストレスチェックは、派遣元事業者が実施義務を負います。派遣先事業者には実施義務はありませんが、職場環境の把握や改善の観点から、集団分析の活用などについて派遣元と連携することが望ましいとされています。
Q4. 退職予定の従業員はストレスチェックの対象になりますか?
はい、退職予定者であっても、ストレスチェックの実施時期に在籍している場合は、原則として対象者に含まれます。Q5. 休職中の従業員はストレスチェックの対象になりますか?
休職中の労働者については、実務上はストレスチェックの対象に含めず運用されるケースが一般的です。
Q6. 社長や役員はストレスチェックの対象になりますか?
社長や役員は労働者ではなく使用者にあたるため、ストレスチェックの実施は法令で義務づけられていません。ただし、使用人兼務役員・名ばかり役員・雇用保険に加入している役員などは労働者とみなされ、対象となる場合があります。また、実施規程で対象と定めている場合や、本人が希望する場合も受検可能です。
Q7. 名ばかり役員はストレスチェックの対象になりますか?
肩書上は役員でも、実際には会社の指揮命令下で働く場合や拘束性が高い場合には、労働者とみなされストレスチェックの対象となります。ただし、役員報酬のみで賃金を得ていない場合は対象外となりますのでご注意ください。
Q8. 社長や役員もストレスチェックを受けた方がいいですか?
法的には義務ではありませんが、組織全体の状況を把握するうえでも、社長や役員がストレスチェックを受検することは有益です。任意での受検は差し支えなく、会社として対象とするかどうかを検討することをおすすめします。
<参考>
厚生労働省「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」




