制度

50人未満企業もストレスチェック義務化へ!「実施者」について企業が知っておくべきこと

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営業として、日々さまざまな企業へストレスチェックをご提案しています。
最近は50名未満のストレスチェック義務化に関するお問い合わせが非常に増えており、その中でも多いのが「実施者」に関するご相談です。

実施者に関するご相談
「実施者って誰でもなれますか?」
「うちの会社には産業医がいないのですが実施者はどうすれば良いですか?」
「実施者がいないとストレスチェックはできないですか?」
「実施者ってどんな業務をするんですか?」

そこで今回は「実施者とは?」という基本から、ドクタートラストでストレスチェックを実施する際の実施者の位置づけまで、わかりやすく解説します。

ストレスチェックの実施者とは

ストレスチェックの実施者は労働安全衛生規則に基づき、以下のいずれかに該当する有資格者がなることができます。

・医師
・保健師
・看護師(厚生労働大臣が定める研修を修了した者)
・精神保健福祉士(厚生労働大臣が定める研修を修了した者)
・歯科医師(厚生労働大臣が定める研修を修了した者)
・公認心理師(厚生労働大臣が定める研修を修了した者)

産業医を選任している企業は産業医が実施者となりストレスチェックを実施する場合が多いかと思います。
日頃から企業の状況や従業員の健康管理に携わっている産業医が実施者になることが、最も望ましいとされているためです。

実施者の業務

では、実際に実施者が行う業務はどのような業務なのでしょうか。
以下のストレスチェックの実施体制図を見ながら解説します。

ストレスチェックは事業者がまず実施の方針などを決定して、次に衛生委員会などで実施計画を決定します。
実施者はストレスチェックの企画や結果の評価を担い、実務面の補助(調査票の配布・回収、データ入力など)を実施事務従事者が行います。

実施者の具体的な業務は以下の3つです。

  • ストレスチェックの企画、準備

・ストレスチェック調査票の選定、評価方法の決定
・高ストレス者の選定基準の決定
・実施事務従事者への指示

  • ストレスチェックの実施、評価

・ストレスチェック結果の集計、分析の実施
・分析結果に基づき、面接指導の必要性がある労働者の特定、確認

  • 労働者への結果通知、面接指導勧奨

・労働者へのストレスチェック結果の通知、および医師による面接指導の勧奨を行う

調査票の回収や集計などの事務作業は、実施者の指示のもと実施事務従事者(産業保健スタッフ、事務職員など)が実施します。

ドクタートラストでストレスチェックを実施するメリット

ドクタートラストのストレスチェックでは、実施者の選任から役割へのサポートまで対応しており、企業のご負担を軽減します。
まず、産業医を選任していないなど実施者の選任が難しい企業については、ドクタートラストの有資格者(保健師、精神保健福祉士など)が実施者を担うことで、ストレスチェック実施が可能です。
50名未満であれば産業医を選任していない企業が多いかと思いますが、ドクタートラストでは実施者の選任も含めてストレスチェック実施のサポートが可能であり、すでに多くの50名未満の企業との契約実績がございます。
また、産業医を選任している場合でも、実施者業務の大部分をドクタートラストが対応できるため、実施者の負担を抑えられるメリットがあります。

上記で解説した実施者の業務の②ストレスチェックの実施、評価③労働者への結果通知、面接指導勧奨については、ドクタートラストにて大部分を対応しておりますので、事務負担を大きく軽減できます。

50名未満のストレスチェックの義務化に向けて、各企業でさまざまな準備を進めているかと思います。ドクタートラストでは、実施者の選任も含めた受検準備から受検終了までワンストップで対応しており、安心してご利用できるサービスとなっています。
ストレスチェックでお困りの企業は、ぜひお気軽にドクタートラストへご相談ください。

<参考>
厚生労働省:ストレスチェック導入ガイド

ABOUT ME
【ストレスチェック営業担当】上田 倫子
【職位】ストレスチェック市場開発部 課長 【コメント】ドクタートラスト入社後、営業職として産業医やストレスチェックなどさまざまなサービスを多くの企業さまにご提案してきました。 ストレスチェック市場開発部は、ストレスチェックをより多くの企業さまにご提供することを目的に2024年4月に新設された部署です。メンタルヘルスケア、職場環境改善に悩んでいる企業さまへお役に立てるサービス提案や情報発信ができるよう努めてまいります。