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何から考える?50人未満企業のストレスチェック実施に向けて

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2025年の法改正により、従業員50人未満の企業についても、ストレスチェック制度が義務化される方向性が示されました。
とはいえ、「いつから始めるべきか」「何をどこまで準備すればよいのか」といった判断に迷っている企業も多いのではないでしょうか。
50人未満の企業は、体制やリソースなどの前提条件が大きく異なるため、大企業向けの運用モデルをそのまま当てはめるのは現実的ではありません。

本記事では、制度の詳細や高ストレス者対応の具体策に入る前段として、50人未満企業がまず整理しておきたい考え方や判断のポイントを中心に解説します。

義務化を前に整理したい「50人未満企業のストレスチェック」

ストレスチェック制度は、2015年12月より労働安全衛生法に基づき、常時50人以上の労働者を使用する事業場に対して年1回の実施が義務付けられています。
一方で、50人未満の事業場については、これまで「努力義務」とされてきました。

しかし近年、メンタルヘルス不調による休職・離職の増加や、小規模事業場における対策の遅れが課題となり、制度の見直しが進められてきました。
その結果、2025年5月に労働安全衛生法の改正法が公布され、50人未満の事業場についても、ストレスチェックの実施を義務化する方向性が正式に示されています。

施行時期については、公布後3年以内に政令で定める日とされており、2028年頃の施行が見込まれています。
現時点では詳細な運用ルールは検討段階ですが、「50人未満だから不要」という認識は、今後通用しなくなる可能性が高いでしょう。

50人未満企業が今から整理・検討しておきたいポイント

義務化の開始までには一定の猶予があるものの、直前になって慌てないための事前準備が大切です。

① 制度の基本理解と社内共有

ストレスチェック制度は、単なるアンケートではありません。
そのため、法令に則った運用が求められます。

・年1回の実施
・高ストレス者への面接指導勧奨
・個人情報の厳格な取扱い

まずは経営者・人事労務担当者が制度の概要を把握し、「何が義務で、何が努力義務なのか」を整理しておくことが大切です。

② 実施体制の検討

50人未満の企業には、「人事労務の専任担当者がいない」「産業医が未選任」といったケースも少なくありません。
そのため、実施体制の方向性を早めに検討しておく必要があります。

・社内でどこまで対応するのか
・外部サービスを活用するのか

実施体制を検討する際には、ストレスチェック制度をどのような流れで実施し、実施後にどのような対応が必要になるのかといった全体像を把握しておくことも重要です。

50人未満の企業向けに、ストレスチェック実施の流れや実務上のポイントを整理した記事もあわせてごらんください。

③ 実施後の活用を見据える

ストレスチェックは「実施して終わり」ではありません。
結果をもとに、職場環境の課題を把握し改善につなげることが本来の目的です。
義務化をきっかけに、メンタルヘルス対策を経営課題の一つとして捉える視点が求められています。

小規模企業が実施方法を検討する際の基本的な考え方

50人未満の事業場では、人事・労務担当者が他業務と兼務しているケースも多く、ストレスチェック制度をすべて社内で対応することは、実務上大きな負担となりがちです。
そのため、ストレスチェック外部支援サービスを活用する企業が増えています。

外部サービスを活用した実施方法

外部サービスの利用によって、以下に示した制度対応に必要な工程を一括で任せることが可能です。

・オンラインでのストレスチェック実施
・結果の集計および個人結果の通知
・集団分析レポートの作成
・面接指導に関する専門家のサポート

限られた社内リソースの中でも、無理なく・確実に制度対応を進めるためには、自社の規模や体制に合った外部支援の活用が有効です。

まとめ

50人未満企業へのストレスチェック義務化は、すでに制度改正により方向性が示されています。
施行までの準備期間を利用して考えておくべきことは数多くあります。

・制度を正しく理解する
・実施体制を整理する
・職場環境改善につなげる視点を持つ

これらのポイントは、今後ますます重要になっていくでしょう。
「義務だからやる」ではなく、ストレスチェックを従業員の健康と働きやすい職場づくりのための制度として、前向きに活用していきましょう。

よくある質問(Q&A)

Q1. 50人未満の企業もストレスチェックが義務化されるのですか?

A. はい。2025年5月に労働安全衛生法の改正法が公布され、50人未満の事業場についてもストレスチェックの実施を義務化する方向性が正式に示されました。施行時期は公布後3年以内に政令で定める日とされており、2028年頃の施行が見込まれています。

Q2. これまで50人未満の企業はストレスチェックを実施しなくてもよかったのですか?

A. はい。ストレスチェック制度は2015年12月より、常時50人以上の労働者を使用する事業場に対して年1回の実施が義務付けられていましたが、50人未満の事業場については「努力義務」とされてきました。しかし今後は義務化される方向です。

Q3. 50人未満企業がストレスチェック義務化に向けて今からできることは何ですか?

A. まず3つのポイントを整理しておきましょう。①制度の基本理解と社内共有(年1回の実施、高ストレス者への面接指導勧奨、個人情報の厳格な取扱いなど)、②実施体制の検討(社内でどこまで対応するか、外部サービスを活用するか)、③実施後の活用を見据える(職場環境改善につなげる視点)です。

Q4. 50人未満の企業でもストレスチェックを社内で実施できますか?

A. 可能ですが、50人未満の企業では人事・労務担当者が他業務と兼務しているケースも多く、すべて社内で対応することは実務上大きな負担となりがちです。そのため、ストレスチェック外部支援サービスを活用する企業が増えています。

Q5. ストレスチェック外部支援サービスでは何を任せられますか?

A. 外部サービスでは、オンラインでのストレスチェック実施、結果の集計および個人結果の通知、集団分析レポートの作成、面接指導に関する専門家のサポートなど、制度対応に必要な工程を一括で任せることが可能です。

Q6. 50人未満の企業に産業医がいない場合はどうすればよいですか?

A. 50人未満の企業には「産業医が未選任」というケースも少なくありません。そのため、実施体制の方向性を早めに検討し、外部の産業医サービスや専門家のサポートを活用することを検討する必要があります。

Q7. ストレスチェックは年に何回実施する必要がありますか?

A. ストレスチェック制度では、年1回の実施が義務付けられています。これは50人以上の事業場で現在適用されているルールで、50人未満の事業場についても同様の運用が見込まれています。

Q8. ストレスチェックで高ストレス者が見つかった場合はどうすればよいですか?

A. 高ストレス者に対しては、面接指導の勧奨が必要です。法令に則った運用として、高ストレス者への適切な対応が求められます。外部支援サービスを利用すれば、面接指導に関する専門家のサポートも受けられます。

Q9. ストレスチェックの個人情報はどのように扱えばよいですか?

A. ストレスチェック制度では、個人情報の厳格な取扱いが求められています。結果は本人の同意なく事業者に提供することはできず、個人が特定されないよう配慮した運用が必要です。制度の基本を理解し、適切な情報管理体制を整えましょう。

Q10. ストレスチェックは実施するだけで終わりですか?

A. いいえ。ストレスチェックは「実施して終わり」ではありません。結果をもとに、職場環境の課題を把握し改善につなげることが本来の目的です。義務化をきっかけに、メンタルヘルス対策を経営課題の一つとして捉える視点が求められています。

ABOUT ME
【コンサルタント】 景山 晶子
【コメント】新卒で入社した会社のメンタル不調者が多かったことから、働き方や職場環境について興味を持つようになりました。ストレスチェックを通じて、一社でも多くの職場環境改善に繋がればと考えています。多くの人々が健やかに働くことができるよう、情報発信していきます。