実施義務とその概要について

ストレスチェック制度実施の義務とその概要。ストレスチェック制度のポイントを分かりやすく解説

目次

2015年12月、ストレスチェック制度の実施が義務付けられました

2015年12月、ストレスチェック制度の実施が義務付けられました。仕事による強いストレスが原因で精神障害を発病し、労災認定される労働者が増加傾向にあった背景を踏まえ、2014年6月に「労働安全衛生法の一部を改正する法律」(平成26年法律第82号)が公布されました。

<参考資料>
労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成26年法律第82号)の概要(厚生労働省)
<概要はこちらからもご確認いただけます>
ストレスチェック制度(Wikipedia)

ストレスチェック制度とは

労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止することを主な目的とし、
労働安全衛生法第66条の10に係る事業場における一連の取り組み
をいいます。
2015年12月から、労働者が50人以上いる事業場では毎年1回、この検査を全ての働く人に対して実施することが義務づけられました。

目的

労働者に自らのストレスへの気付きを促進することと職場環境改善

ストレスチェック制度は、労働者本人に自らのストレス状況について気付きを促し、個々の労働者のストレスを低減させるとともに、集団分析を活用することで、職場におけるストレス要因を洗い出し、職場環境の改善につなげることで、ストレスの要因そのものを低減するよう努めることを目指しています。
また、その中で、ストレスの高い者を早期に発見し、医師による面接指導につなげることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止(一次予防)します。

メンタルヘルス不調を未然に防止する一次予防と職場の改善

実施義務

常時50人以上の労働者を使用する事業場

常時 50 人以上の労働者を使用する事業場に実施義務があります。
これは衛生管理者や産業医の選任義務と同様です。
また、「労働者」には、パートタイム労働者や派遣労働者も含まれます。
派遣労働者については、「派遣元」が実施義務を負っている一方で、「派遣先」で集団分析を行うことが望ましいとされています。
そのため「派遣元」と「派遣先」の両方でストレスチェック制度を実施しましょう。
なお、常時50人未満の労働者を使用する事業場での実施は「努力義務」とされていますが、ほかに50名以上の事業場がある場合は、全労働者が受検することをお勧めします。

毎年1回の実施と労基署への報告

実施頻度

1年以内ごとに1回(=年に1回)の実施と労働基準監督署への報告

毎年同じ時期にストレスチェック制度を実施することで経年変化を確認できます。
また、繁忙期よりは閑散期に実施することをお勧めします。
ストレスチェック制度はやって終わりではなく、 実施後は労働基準監督署に報告を行います。

毎年1回の実施と労基署への報告

ストレスチェックの対象者とは?

対象者は、定期健康診断同様、以下の2要件を満たす者です。

  • 期間の定めのない労働契約により使用される者
    (期間の定めがある労働契約であっても、契約期間が1年以上や1年以上使用される予定である者なども含む)
  • 1週間の労働時間数が同じ業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上の者

②を満たさない場合(労働時間数が4分の3未満)でも、①を満たし1週間の労働時間数が通常の労働者の所定労働時間数のおおむね 2分の1以上である人はストレスチェックの受検対象者とすることが望ましいとされています。
また、派遣労働者については、派遣元事業者でのストレスチェック実施が義務づけられています。
しかし、集団ごとの集計・分析については、職場単位での実施が重要です。
そのため派遣先事業者は、派遣労働者も含めた一定規模の集団ごとにストレスチェック結果を集計・分析しましょう。
なお、実施時期に休職している労働者は対象者とはならないので、実施しなくても差し支えありません。

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もしもストレスチェックを実施しなかった場合、どうなる?

実施義務があるにも関わらず実施しなかった場合、
事業者には最大で50万円の罰金が科されることが労働安全衛生法で定められています。

<労働安全衛生法>

120条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(中略)
5 第100条第1項又は第3項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者

ストレスチェックの実施をしない
ストレスチェックの実施後に労働基準監督署まで報告書を提出していない
ストレスチェックの報告書に虚偽がある
最大50万円の罰金が科される可能性があります

ちなみに一般的な定期健康診断は労働者側にも受診が義務づけられていますが、ストレスチェックの場合は、
受検者側である労働者が受検を拒んだとしても、罰則を科されることはありません。

実施者について

医師または保健師や精神保健福祉士

医師または保健師や精神保健福祉士など

調査票の選定や評価方法、高ストレス者の選定基準に医学的見地から意見を述べるとともに、面接指導の必要性の判断などを行う実施者となれるのは、法令で定められた医師(産業医)、保健師、精神保健福祉士、歯科医師、看護師、公認心理師に限定されます。
なお医師、保健師以外が実施者になるためには、一定の研修を受ける必要があります。
また、仮にこれらの資格を持っていても、人事部などで人事権がある人は実施者にはなれません。
※ 統計上、受検者総数のうち、0.4%が医師(産業医)の面談を受診しています。

企業の人事権を持たない衛生管理者やシステム部門の事務職員等

社内の衛生管理者や産業保健スタッフ、または事務職員

実施者の指示により、ストレスチェック実施の事務(個人の調査票のデータ入力や結果の出力、記録の保存など)を行う実施事務従事者は、実施者のように医師や保健師などの資格を持っている必要ありません。
社内の衛生管理者や産業保健スタッフから選ぶことが一般的です。
もしこういった人がいない場合は、事務職員から選ぶことになります。
ストレスチェックの結果などの個人情報を漏えいした場合、責任は重大であることから、従業員の解雇や昇進、異動などに権限を持つ管理監督者を実施事務従事者に選んではいけません。
なお、個人情報を漏えいした場合、責任は重大であることから、実施事務従事者選びは慎重に行いましょう。

外部機関への委託

実施体制、情報管理体制が整備された機関

実施者を引き受けられる医師や保健師などが事業場内にいない場合は、ストレスチェック制度の実施を外部機関に委託することになります。
顧問契約している嘱託産業医に委託することも可能ですが、業務の範囲が広く、すべての業務を定例訪問時間内でお願いするのは費用や効率面を鑑みても、必ずしも現実的とはいえません。

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ストレスチェックの流れ

大まかな流れは、以下の図の通りです。
ストレスチェックの方針表明や社内周知等の事前準備を行ったうえで、実施事務従事者が質問票・もしくはWebシステムなどを用いて、ストレスチェックを行います。実施後は、本人に速やかに結果の報告をし、「高ストレス」と判定された者が面談指導を希望した場合のみ、医師による面談を行います。また、結果を組織や部署ごとに集計・分析した「集団分析結果」をもとに、職場環境改善も行えると良いでしょう。集団分析および職場環境改善については努力義務とされていますが、メンタルヘルス不調を未然に防げるほか、職場環境改善による生産性向上なども期待できるため、前向きに取り組むのが望ましいです。最後に、ストレスチェックの結果と面接指導の実施状況について、労基監督署へ報告を行います。

ストレスチェックの流れ
事前準備

事前準備

事業者は実施責任主体として「方針表明」を行い、従業員が納得して受検できる環境を整えましょう

ストレスチェックを実施する前に事前準備として以下の3点を行います。
① 事業者による「メンタルヘルス不調の未然防止のためにストレスチェック制度を実施する」旨の方針表明
② 衛生委員会でストレスチェック制度の実施方法などを調査審議
③ ②で決まったことを社内規程として明文化するとともに、労働者に内容を通知

本人に結果を通知

本人に結果を通知

「検査の結果」は、実施者から直接、労働者に通知されます。

事業者は、結果を開示するよう受検者本人に強制してはいけません。
また、本人の同意がない限り、実施者が事業者へ結果を提供することもできません。

医師による面談指導の実施

医師による面談指導の実施

高ストレス者かつ必要とされた労働者には、医師による面接指導を実施します

実施者は、高ストレス者であり、医師による面接指導が必要と判定された労働者に対して、産業医面談の受診勧奨を行います。
産業医面談を受けることは義務ではありませんが、なるべく受けてもらうようにしましょう。
事業者は、面接指導を行った医師の意見を参考にして、残業禁止、労働時間の短縮、作業の転換など、就業上の措置を行っていきます。
また、ストレスチェックの結果や、医師による面接指導次第で不利益な取扱いを行うことは厳禁です。
(注1) 統計上、受検者総数のうち、0.4%が医師(産業医)の面談を受診しています。

職場環境改善

職場環境改善

集団分析結果を用いて職場環境改善を実施します

ストレスチェックの個人結果を部署や年代といった集団ごとに分析した結果を用いて職場におけるストレス要因を評価し、職場環境改善を行います。
ドクタートラストでは、オリジナルの「満足度分析」をご提供しており、お取引さまから高い評価をいただいています。
また、集団分析結果を活用した人材育成・組織開発コンサルティングサービスSTELLAも展開しており、「ストレスチェックを実施しただけ」で終わりではなく、職場環境改善への取り組みに活用いただけます。

ドクタートラストの集団分析について
人材育成・組織開発コンサルティングサービス[STELLA]

ストレスチェック制度の報告義務

報告義務

労働基準監督署への報告義務があります

事業者は、1年に1度、ストレスチェックと面接指導実施状況を労働基準監督署に報告しなくてはなりません。
報告書の提出時期は、事業場ごとに設定できます。
報告義務を怠った場合、 労働安全衛生法100条の違反となり、 50万円以下の罰金が科せられます。
なお、労働者数50人未満の事業場は、ストレスチェック制度の実施を義務づけられていないため、報告義務はありません。
報告様式は以下よりDLできます。
厚生労働省 「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」

『高ストレス』と判定が出たらどうなる?

受検後は、個人ごとに「受検結果」がかえってきます。
受検結果にはストレスプロフィールなどが掲載されていますが、これは「よい」「悪い」で判断するものではありません。
結果はあくまでその人の受検時の「ストレスの程度」であることに留意しましょう。

セルフケアや産業医面談を行いストレスへの対処のきっかけにしましょう

「高ストレス」を「ストレスチェックで引っかかった」と受け止める方もいますが否定的にとらえるのではなく、ストレスへの対処(セルフケア)のきかっけとして前向きに活用しましょう。
また、労働者の個別の同意がなければ、事業者側に結果が知られることはありませんし、「高ストレス」だからといって人事上、不利益な扱いを受けることもありません。

ストレスチェックの結果は労働者の個別の同意がなければ、事業者側に知られることはありません

実施後の面接指導とは?

ストレスチェック実施後に行う面接指導とは、長時間労働による過労や上司等からのハラスメントによるメンタル不調、脳・心臓疾患を防ぐことを目的とし、受検終了後に高ストレス者と判定された方の中で本人が希望する場合に行う医師面談を指します。
面接指導実施後は結果と一緒に、所定の様式で年に1度、労働基準監督署へ提出します。

ストレスチェック実施後の面接指導の流れ

ドクタートラストのストレスチェック実施サービス

産業医との連携と集団分析が魅力のトータルサポート体制

ドクタートラストの実施サービスは、「産業医とのスムーズな連携」、「実施後の個別相談」、「オリジナルの満足度分析を用いた集団分析」などが盛り込まれたトータルサポート体制で、多くの企業さま、官公庁さまから高い評価を受けています。
以下では、ドクタートラストの実施サービスをわかりやすくご紹介いたします。
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また各種ひながたをご用意しているので初めてのストレスチェックを実施する事業場さまでも安心です。
※ 受検方法は、パソコンやスマートフォンから受検いただける「Web」と、マークシート方式の「紙」から選択いただけます。
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ストレスチェックの結果をお返しする際に、受検者ごとにカスタマイズされた内容の資料を提供いたします。
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通常の契約時間内で高ストレス者への産業医による面接指導を実施する場合は、追加料金不要です。
こちらはドクタートラストと産業医契約を行っている場合に限ります。
もちろんストレスチェック実施サービスと産業医紹介サービスを同時にご契約いただくことも可能です。
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実施後5年間の保存が義務づけられているストレスチェックの結果データは、ドクタートラストで責任をもって管理いたします。
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ストレスチェック実施完了後、集団分析結果および職場改善について各種アドバイスを行うほか、集団分析をもとにしたセミナーやワークショップなども実施できます。
一緒にメンタルヘルスの未然防止に取り組みましょう!

全業種データレポート

ドクタートラストでは、2020年度にストレスチェックの実施を受託した685の企業・団体における集団分析データをもとに、「ストレスチェック全業種データ分析レポート」を作成しました。

 健康リスクの高い業種は「運輸業、郵便業」、「医療、福祉」~ストレスチェック全業種データ分析レポート~

中森チカ

この記事の監修者

中森 チカChika Nakamori

保有資格

保健師/看護師/公認心理師/国家資格キャリアコンサルタント/第一種衛生管理者/人間ドック健診情報管理指導士